由利本荘市議会 2021-02-24 02月24日-02号
同時に種苗法は、農家が購入した種や苗を育てて、翌年自分の農地で種苗として使うことを認め、これを自家増殖といい、同法では、登録品種については自家増殖を原則禁止し、登録期間の25年から30年間は許諾料を払うことになります。
同時に種苗法は、農家が購入した種や苗を育てて、翌年自分の農地で種苗として使うことを認め、これを自家増殖といい、同法では、登録品種については自家増殖を原則禁止し、登録期間の25年から30年間は許諾料を払うことになります。
同時に、農家が収穫物の一部を種苗として使う自家増殖については育成者権が及ばない範囲で原則自由としてきました。 改正案は、この条項を削除し、自家増殖を一律禁止にするというものです。禁止対象になる登録品種を農家が栽培する場合、種や苗を全て購入するか、一定の許諾料を払って自家増殖するかを強いられることになります。負担増になることは避けられません。
農産物の品種には一般品種と登録品種があり、流通しているもののほとんどが一般品種ですが、新たに開発と登録された登録品種に限り、自家増殖するには種子開発者の許諾が必要となり、これまでよりも自家増殖が制限され、開発者の権利が保護される。いわば種子の著作権を強化する法案です。